飲食店開業

飲食店開業について

飲食店の開業や菓子類の製造販売など、食品を取り扱う事業者は、食品衛生に関する知識を有する必要があります。たかが食ですが、人の命に関わる食中毒や異物混入による事故を起こしてしまうとたちまち多額の損害賠償が発生する可能性があります。
そうした事案を発生させないために製造する施設の基準を設けて衛生的に食品を取り扱うことのできる施設で食品を製造する必要があります。
そのため食品を製造販売する場合には、下記の手続きや資格が必要になりますので確認してしていきましょう。

① 営業許可の申請取得

食品を製造・加工する場合、その営業の種類に準じた営業許可や届出をする必要があります。
ほとんどの業種で許可や届出が必要です。下記別表の営業種別許可届出表を確認して、実施する業種がどれに該当し、許可や届出の必要があるか確認しましょう!
その上で必ず営業される管轄の保健所に詳細な事業内容をお問い合わせください。細かな判断は管轄の保健所によって異なる場合があるため、営業される管轄の保健所に確認し、どの営業許可や届出が必要なのか確認してください。

外部リンクー営業種別による許可と届出について(出典:厚生労働省)ー

② 食品衛生責任者資格の取得

営業許可や営業届出が必要な業種は、事業所に 1人食品衛生責任者を設置しなければいけません。食品衛生責任者は、6時間の講習会を受講することで取得可能です。費用は、自治体によって異なりますがおおむね 1万円前後です。講習会は、全国の食品衛生協会で実施されています。
現在、ほとんどの自治体で集合(教室)型とオンライン(eラーニング)型の2種類の受講方法がありますので、時間が取れない方はオンラインでの受講を検討してみて下さい!

外部リンク:全国の食品衛生協会((公社)日本食品衛生協会HP)

また、下記(1)~(3)の資格をお持ちの方は、講習会を受講されなくても食品衛生責任者になることができます。
(1) 食品衛生管理者となる資格がある方
(2) 栄養士、調理師又は製菓衛生師
(3) 食鳥処理衛生管理者となる資格がある方

その場合、食品衛生責任者の提示や提出を求められた際は、該当する資格証を提示しましょう。食品衛生責任者への登録等の手続きは必要ありません。

③ その他

防火管理者の設置

飲食店では30人以上の収容人数(従業員を含める)になると防火管理者を設置する必要があります。
防火管理者とは、多くの人が利用する建物の火災被害を防止・対策を行うため、防火管理上必要な業務を行う責任者です。
防火管理者は、収容人数が30人以上で、延べ面積が300㎡未満の場合は「乙種防火管理」、収容人数が30人以上で、延べ面積が300㎡以上の場合は「甲種防火管理」を取得しなければなりません。
乙種防火管理者の講習は1日約5時間、甲種防火管理者の講習を新規で受講する場合は、2日間で約10時間の講習を受ける必要があります。詳しくは管轄の消防署にお問合せしましょう。



インターネットでの販売について

自宅でお菓子や惣菜を製造してネットで販売したいと考える人も多いのではないでしょうか。
食品を製造したり、冷蔵・冷凍などの温度管理が必要な食品の仕入販売は、管轄の保健所に営業許可や届出をする必要があります。温度管理の必要のない(常温)食品を仕入れて販売のみをする場合は、許可や届出をする必要はありません。

許可や届出が必要な場合、食品衛生責任者を設置しなければなりません。施設基準もありますので、基本的に家庭のキッチンとは別に施設(シンクや手洗い設備)が必要となります。また、食品を包装して販売すると思いますが、包装食品は食品表示をしなければなりません。

ちなみに商品を仕入れて包装容器を開封し、小分けにして販売するような場合も小分け製造業の許可が必要です。いろんなお菓子を仕入れて詰め合わせて販売する場合は、個々の商品の食品表示が外観からでも分かる場合は、新たに食品表示をする必要はありません。

営業許可や届出が必要かは営業される施設を所管する管轄の保健所に実施したい事業内容を伝えて確認しましょう!

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