食品表示

食品表示について

加工食品の容器包装食品には食品表示が必要です。消費者が食品を購入するときに内容を正しく理解するために重要な情報となります。分かりやすい表示に努めましょう!
作成した食品表示が正しいか、また分からない内容があれば管轄の保健所もしくは消費者庁に問い合わせてアドバイスを貰うと良いかと思います。

表示方式

表示は、容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に下記の①〜⑥と⑦の内容を表示します。

表示する際は、四角の枠で囲ったり、対照的な色分け等で表示部分が判別しやすい表示をします。
また、表示に用いる文字は、日本産業規格Z8305(1962)で規定する8ポイント以上の大きさで表示します。(ただし、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで表示することができます。)

食品によっては個別の品質表示基準で名称や原材料名の記載方法が決められている場合がありますので、別途定め(下記、別表4)がある場合は、そちらに従って記載しましょう!

★別表4

名称

その内容を表すもっとも一般的な名称を記載します。
パッケージ主要部に記載する商品名は、通常、食品の名称とはなりません。ただし、商品名がその内容を表す一般的な名称であれば一括表示部分の名称は省略できます。(名称を商品の主要部に記載することができます。)

原材料名

使用した原材料は、添加物以外の原材料と添加物を明確に区分し、それぞれに占める配合重量の割合の多いものから順に記載します。また、配合量の1番多いものは原産地を記載する必要があります。

原材料と添加物の区分方法
①添加物の事項名欄を設けて表示する方法
②原材料名欄に添加物以外の原材料と添加物をスラッシュ(/)記号や改行によって区分する

食物アレルギー表示
アレルギー物質は、特定原材料8品目と準特定原材料20品目があります。特定原材料は、表示義務があるため一括や個別記載が必要です。

特定原材料
小麦、卵、乳、そば、落花生、えび、かに、くるみ
準特定原材料
牛肉、豚肉、鶏肉、ゼラチン、ごま、さば、さけ、バナナ、もも、りんご、キウイ、オレンジ、いか、イクラ、カシューナッツ、アーモンド、大豆、まつたけ、あわび、やまいも

内容量

内容重量、内容体積又は内容数量を表示します。内容量を外見上容易に識別できるものは内容量の表示を省略することも可能です。
消費者保護の観点から政令で定める特定商品は、表示に対する実際の内容量の誤差範囲(量目公差)が決められています。

賞味期限と消費期限

期限表示には消費期限と賞味期限の2種類があります。消費期限は、おおむね5日未満の日持ちのしない安全性の目安になります。それ以上日持ちする場合は、おいしさの目安となる賞味期限を表記します。

消費期限
定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなる恐れがないと定められる期限

賞味期限
定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分可能と認められる期限、つまり美味しく食べられる期限

期限の表記方法は、「年月日」を基本とし、日持ちしない場合は時間まで記載したり、3ヶ月以上日持ちする場合は「年月」を表示する場合があります。
期限表示は、製造者が食品の保存試験などの結果をもとに科学的・合理的に設定し、表示します。
期限表示を一括表示の枠外等に表示をする場合には、「枠外上部に記載」など表示場所を具体的に表示します。

食品表示基準の第3条第3項より、品質の劣化が極めて少ないもの(砂糖、食塩、アイスクリームなど)は、期限表示を省略することができます。

期限表示は、あくまで未開封の状態で下記の保存方法で保管した場合の期限になります。一度開封してしまうと商品の品質は劣化します。
そのため、開封後要冷蔵や開封後は早めにお召し上がりください等の表記が枠外に記載された商品があります。

★期限の設定方法

保存方法

包装容器開封前の保存方法(冷蔵・冷凍・常温)を記載します。家庭用冷蔵庫での保管をそうていする場合は、「10℃以下」を想定しましょう。

開封後に保存方法を変更することが望ましい食品については、「開封後は10℃以下で保管してください。」などのように、開封後の取扱方法を一括表示部分の外に表示するか、一括表示部分に表示する場合は「使用上の注意」等と事項名を記載し保存方法とは異なるものであることを明らかにした上で記載することが望ましいです。

食品によっては保管温度帯が決められているものがあります。

★食品の保管温度

製造者

表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示します。
項目名については、表示を行う者が当該製品の製造業者である場合には「製造者」、加工者である場合は「加工者」、輸入業者である場合にあっては「輸入者」と表示します。なお、製造業者、加工者又は輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示を行うことも可能です。この場合、項目名は「販売者」とします。

上記の「食品関連事業者」とは別に、食品を摂取する際の安全性の確保の観点から、最終的に衛生状態を変化させる製造又は加工を行った製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を表示します。

同一である場合には、食品関連事業者(表示責任者)の氏名又は名称及び住所を表示することで両表示事項を満たしているものとみなされます。

製造所等の所在地は、原則、都道府県名から住居表示に従って住居番地まで表示します。製造者等の氏名又は名称は、個人の場合は個人の氏名を、法人の場合は法人名を表示します。屋号のみの表示は認められません。

栄養成分表示

容器包装に入れられた加工食品には、食品表示基準に基づき、栄養成分の量及び熱量の表示(栄養成分表示)が義務付けられています。
また、栄養成分の量及び熱量について強調表示をする場合には、含有量が一定の基準を満たすことが必要です。

外部リンク:食品の栄養成分表示制度の概要ー消費者庁ー

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